国安小学校 いじめ防止基本方針(概要)        

1 いじめ防止等のための対策の基本的な方向に関する事項

 (1) いじめの定義(いじめ防止対策推進法より)
   児童等に対して、当該児童が在籍する学校に在籍している当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。 

 (2)  国安小学校としての基本姿勢

   本校では全ての職員が「いじめは、どの学校・どの学級でも起こりうるものであり、いじめ問題に全く無関係ですむ児童はいない。」という基本認識に立ち、全校児童が「いじめのない明るく楽しい学校生活」を送ることができるように、「いじめ防止基本方針」を策定した。いじめ防止のための基本姿勢として、以下の5つのポイントをあげる。

  〇 いじめを許さない、見過ごさない雰囲気づくりに努める。

  〇 児童一人一人の自己有用感を高め、自尊感情を育む教育活動を推進する。

  〇 いじめの早期発見のために、様々な手段を講じる。

  〇 いじめの早期解決のために、当該児童の安全を保証するとともに、学校内だけでなく各種団体や専門家と協力をして、解決にあたる。

  〇 学校と家庭・地域が協力して、事後指導にあたる。

2 いじめ防止等のための対策の内容に関する事項(未然防止のための取組等)

 (1) 学級経営の充実

  〇 子どもに対する教師の受容的・共感的態度、子ども一人一人の良さが発揮され、互いを認め合う学級づくり

  〇 学級や社会のルールをきちんと守る指導の徹底、規範意識の向上

  〇 「いじめ問題が発生しにくい学校風土を作る(未然防止)」という考えのもとでの学級経営

 (2) 人権・同和教育の充実

  児童に、「いじめは相手の人権を踏みにじる行為であり、決して許されるものではない」ことを理解させ、人権感覚を育むとともに、人権意識の高揚を図る。また、「命と人権を大切にする学校づくり」に全校で取り組む。

  〇  あらゆる教育活動を通じての人権・同和教育の推進

  〇 児童が主体となったいじめのない仲間づくり

  〇 保護者、地域や関係機関との情報の共有、連携

 (3)  道徳教育の充実

   全教育活動における道徳教育を推進するとともに、道徳科の充実に努め、いじめを許さない、生命や人権を尊重する児童を育てる。

  〇 全ての教育活動における心と態度の指導  〇 道徳科の計画、指導の充実 

 (4)  体験活動の充実

   人とつながる喜びを味わう体験活動を大切にし、学校行事や児童会活動・総合的な学習の時間や生活科等における道徳性育成に資する体験活動を推進する。また、子どもたちが互いに助け合い、目的に向かって挑戦することで、達成感や感動、人間関係の深化が得られる行事を企画し、実施する。

  〇 なかよし班活動の推進  〇 幼児(国安幼稚園)との交流活動の推進  〇 地域の人々とのふれあい学習の推進

 (5) 児童の主体的な活動(児童会活動) 

   児童が、いじめを自分たちの問題として捉え、防止と解決に取り組み、互いに思いやりの心をもって助け合い、励まし合い、明るい学校生活を送ろうとするために児童会活動を進める。

  〇 「国安っ子 思いやりの心宣言」をもとにした活動  

  〇 運営委員会・なかよし委員会を中心とした委員会活動の充実  

 (6) 分かる授業づくり(授業改善・指導方法の工夫改善)

   教師は日々、教材研究や研修に励む。そして、全ての児童が意欲的に学び、活動することのできる授業づくりに努め、子どもたちの学校生活を楽しいものとする。

  〇 目当てや内容の明確化   〇 指導方法の工夫   〇 個に応じた指導の充実  〇 授業のパターン化  〇 朝ドリル

 (7) 特別活動の充実(コミュニケーション能力の育成)

   学年の発達段階に応じて題材を選び、話合い活動を行う。

  〇 エンカウンター等の社会性を育てるプログラムの実施

  〇 ソーシャルスキルトレーニング(相手の気持ちを気遣うスキルや、自分の気持ちを伝えるスキル)等の活用

 (8) 相談体制の整備(教育相談の充実)

   毎月1回、生活アンケート(なかよしアンケート)や教育相談を実施する。

   「教育相談」には、学級担任とともに児童の相談しやすい教員が関わることができるようにする。児童が安心して相談できる場所や時間を設定し、相談した内容の守秘義務に努め、児童の人権やプライバシー保護に十分留意した相談体制を確保する。また、相談者の気持ちに寄り添いながら、情報を収集したり、心のケアを行ったりするように努める。

 ⑼ スマートフォン・インターネット等を通じて行われるいじめに対する対策

   「ネット上のいじめ」は、他の様々ないじめ以上に児童に深刻な影響を与えることを認識させ、スマートフォンやインターネットの特殊性による危険性や児童たちが陥りやすい問題、及び情報モラルについての指導を行う。

 ⑽ 発達障害等への共通理解

   発達障害等の有無にかかわらず、相互に人格と個性を尊重し合い、交流学習や共同学習などを通して、特別支援学級の児童に対する適切な支援や指導を充実させ、「特別支援教育」の推進を図ることを目指す。個々の児童の障がいの特性への理解を深めるとともに、個別の指導計画等を活用した情報共有を行い、児童のニーズや特性、専門家の意見を踏まえた指導や支援を行う。

 ⑾ 校内研修の充実

   いじめ防止等のための研修を確実に実施するとともに、LGBTQに係る児童や外国人児童に対する理解の推進を図る。また、情報交換の場を設定し、状況把握や早期発見に努めたり、いじめチェックリストで、日頃の学級経営を見直したりする。

 ⑿ 保護者への啓発(相談窓口の周知徹底等)

   家庭訪問・懇談会・連絡帳・電話連絡・学校だより・学級だより・ホームページ・PTA活動・子育て学習講座などにおいて啓発を行う。また、相談しやすい学校の雰囲気づくりに努める。

 ⒀ 学校相互間の連携協力体制の整備

  〇 幼・保・小・中との連携の推進 

  〇 東予西中学校区学校等連携推進事業では、生徒指導・学習指導・仲間づくり・地域との連携を3校全教職員で行う。

   ・ 義務教育9年間の学びの連続性を重視した教育の実現

   ・ 東予西中学校・吉岡小学校との定期的な情報交換

   ・ 中学校生活に円滑に移行できるようにするための新入生体験入学、情報交換や引き継ぎ等

3 いじめの早期発見(いじめを見逃さない・見過ごさないための手だて等・いじめ防止対策推進法より)

  教育委員会及び学校は、いじめ又はその兆候を早期に発見するため、児童生徒等に対する質問票を用いた定期的な調査、及び聴取り調査の計画的な実施、その他の必要な措置を講じなければならない。

  〇 いじめの態様の認知  〇 背景にある事情の調査  〇 指導体制の確立  〇 早期発見のための研修  〇 アンケート等調査の工夫  〇 相談活動の充実  〇 保護者との連携・情報の共有  〇 地域及び関係機関との連携  〇 スマートフォンやインターネット等を通じて行われるいじめへの対応

4 いじめに対する措置(早期対応、認知したいじめに対する対処等)

 〇 事実確認・情報共有  〇 組織「いじめ防止対策委員会」での対応(指導体制、方針の決定)

 〇 被害児童生徒・保護者に対する説明、支援   〇 加害児童生徒への指導及び保護者への支援

 〇 教育委員会への報告・連絡  〇 安全措置(緊急避難等が必要な場合)  〇 PDCAサイクルでの検証

 〇 相談関係諸機関(県・市町村教育委員会、教育事務所、児童相談所、警察、医療機関、人権擁護委員いじめ対策室)との連携

 〇 懲戒  〇 出席停止 

5 いじめの防止等の対策のための組織の設置

  「生徒指導委員会」では、月1回全教職員で問題傾向を有する児童について、現状や指導の状況についての情報交換、及び共通理解や全校体制での指導について話し合う。また、「いじめ防止対策委員会」では、いじめ防止に関する措置を実効的に行うため、管理職、生徒指導主事、教務主任、研修主任、特別支援教育コーディネーター、人権・同和教育主任、養護教諭、当該学級担任等によって構成し、必要に応じて校内委員会を開催する。

6 重大事態への対処

  生命・心身又は財産に重大な被害が生じた疑いや、相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている場合は、「疑い」が生じた段階で調査を開始するとともに、「いじめ防止対策委員会」を開き、対応と報告、調査と調査結果の提供・報告、事後措置、再発防止について対処を行う。

7 学校評価

  学校評価における留意事項

  いじめを隠蔽せずいじめの事態把握、及びいじめに対する措置を適切に行うため、「いじめの早期発見」「いじめの再発防止」を学校評価の項目に加え、適正に自校の取り組みを評価する。